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title: チャージ型電子マネー
description: 先払いチャージ機能に伴う資金決済法の届出義務・供託義務のアラートポイント
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  label: チャージ型電子マネー
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **疑うべき法令** | 資金決済法（前払式支払手段） |
| **確認タイミング** | 機能企画・要件定義時 |

## なにが問題になるか

ユーザーが先に金銭を払い込み、その残高をサービス内で使う仕組みは、資金決済法の**前払式支払手段**の典型例です。有効期限の設定によって義務の重さが大きく変わります。

| 有効期限の設定 | 法的分類 | 供託義務 | 財務局への届出 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月以内 | 適用除外 | なし | 不要 |
| 6ヶ月超 | 適用対象 | あり（残高1,000万円超で） | 必要 |

適用対象になった場合、毎年**3月末と9月末**の基準日時点で未使用残高が**1,000万円を超えると、その半額以上を法務局に供託**する義務が発生します（資金決済法第14条）。無料配布したポイントが積み上がり、気づかないうちに基準を超えていたというケースは、スタートアップでも現実に起こります。

注意点として、**1日でも6ヶ月を超えると適用対象**になります。「半年と少し」に設定したつもりが意図せず規制対象になっていた、が起こりえます。

経理面では、チャージ時点のお金は会社の収益ではなく**前受金**（負債）であり、使われた時点で売上認識します。決済手段の扱いなので、1,000円の商品を電子マネーで払っても売上は1,000円です。

## 確認すべきこと

- [ ] 有効期限を6ヶ月以内にするか6ヶ月超にするかを明示した
- [ ] 6ヶ月超の場合、財務局への届出スケジュールを法務と確認した
- [ ] 未使用残高の総量を集計できるクエリまたはサマリーテーブルを設計した（供託義務の判定用）
- [ ] 残高の変化をイベント履歴テーブルで記録する設計になっている
- [ ] チャージを前受金として扱う経理処理を経理担当と確認した

## こんな仕様が出たらアラート

- プリペイドチャージ機能を実装する
- 有効期限を6ヶ月超に設定する（適用対象になる）
- キャンペーンでチャージ額におまけを付与する（おまけ分も一体で扱われうる）

## あわせて確認

- 他社でも使えるようにするなら → [他社でも使えるポイント](/features/money/third-party-points)（事前登録が必要）
- 残高の返金要件が出たら → [退会時のポイント残高返金](/features/money/point-refund)（原則禁止）
- DB設計は → [残高DB設計](/features/accounting/balance-db)

{/* 実務メモ: 書籍にない独自の追加情報はこの下に追記していく */}
