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title: 他社でもポイントを使えるようにする
description: 自家型から第三者型への変更は「事前登録」が必要になり、リリース日程を覆しうる
sidebar:
  label: 他社で使えるポイント
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **疑うべき法令** | 資金決済法（第三者型前払式支払手段） |
| **確認タイミング** | 機能企画・要件定義時（**仕様変更時も**） |

## なにが問題になるか

前払式支払手段は、自社サービスでのみ使える**自家型**と、他社の加盟店でも使える**第三者型**に分類され、義務の重さが大きく違います。

- **自家型**：未使用残高が1,000万円を超えてから**事後的に届け出る**
- **第三者型**：**サービス開始前の事前登録**が必要。登録には審査があり、**数ヶ月かかることもある**

危険なのは、最初は自家型で設計したポイントに、あとから「提携先の店舗でも使えるようにしよう」という要件が加わるケースです。一見シンプルな仕様変更が、手続きのタイミングを「事後届出」から「事前登録」へ根本的に変え、**リリース日程を根底から覆す**可能性があります。

## 確認すべきこと

- [ ] ポイント・残高が使える範囲を確認した（自社のみか、他社加盟店でも使えるか）
- [ ] 他社利用を計画している場合、**実装に入る前に**法務へ確認した（事前登録が必要）
- [ ] 登録審査の所要期間（数ヶ月）をリリース計画に織り込んだ
- [ ] 仕様変更で「他社でも使える」に変わるとき、法務相談を挟むフローがある

## こんな仕様が出たらアラート

- 「提携先・加盟店でもポイントを使えるようにしたい」
- グループ会社間でポイントを共通化したい
- 既存の自家型ポイントの利用範囲を広げる仕様変更

## あわせて確認

- 前提となる前払式支払手段の話 → [チャージ型電子マネー](/features/money/prepaid-emoney)

{/* 実務メモ: 書籍にない独自の追加情報はこの下に追記していく */}
