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title: フリーランス・外注先への発注
description: 発注書の事前交付・60日以内支払い・代金の事後削減禁止。口頭発注は法的にアウト
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  label: 外注への発注
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **疑うべき法令** | 下請法・フリーランス保護新法（2024年11月施行） |
| **確認タイミング** | 発注時・支払いフロー設計時 |

## なにが問題になるか

購買部門を通さず「とりあえずSlackで進めておいてください」と伝える**口頭発注**は、下請法と2024年11月施行のフリーランス保護新法により、法的に明確なアウトになっています。

適用範囲に注意してください。下請法は発注者・受注者双方の資本金規模の組み合わせで適用が決まりますが、フリーランス保護新法は**個人（従業員を持たない事業者）への発注であれば資本金に関係なく全員が対象**です。「個人に頼んでいるから書面は省略でいい」はどちらの法律でも通用しません。

守るべきは次の**3大鉄則**です。

1. **発注時に「書面」を渡す（後出し厳禁）**：作業開始前（発注時）に、業務内容・報酬額・支払期日を記した書面（メールやチャットの文面でも可）を渡す義務があります。「仕様が固まってから発注書を出す」運用は違法です。「とりあえず動いて」はその瞬間にアラート対象です。
2. **報酬は「受領から60日以内」に払う**：「検収が終わってから翌々月末払い」という条件は、受け取りから支払いまでが60日を超えることがあり、明確な違反です。
3. **勝手に「値引き・やり直し」をさせない**：「予算が削られたから10％引いて」「仕様変更したけど追加料金なし」は、買いたたきや不当な代金減額として禁止されています。仕様変更は「追加発注（＝追加報酬が発生する）」になるかを常に意識してください。

フリーランス保護新法ではさらに義務が広がっています。

- **募集広告のルール**：XやWantedlyで「一緒に開発してくれるエンジニア募集」と投稿するときも対象。虚偽の記載をしてはならず、内容を最新の状態に保つ義務があります（同法第12条）
- **育児・介護への配慮義務**：6ヶ月以上の継続的な契約関係にあるフリーランスから申し出があった場合、育児や介護と両立できるよう配慮する義務があります

## 確認すべきこと

- [ ] 外注先・フリーランスへの発注書を作業開始前に交付した（メール・チャットの文面でも可）
- [ ] 報酬額と支払い期日を発注時に明示した
- [ ] 検収から支払いまでの期間が受領から60日以内に収まる支払いフローになっている
- [ ] 仕様変更が発生した場合、追加発注（追加報酬が発生する）として処理するかを確認した
- [ ] 下請法の資本金区分と、フリーランス保護新法の適用（個人への発注は規模不問）を確認した
- [ ] X・Wantedlyなどの募集投稿の内容が最新の状態に保たれている

## こんな仕様が出たらアラート

- 「まず手を動かして」と発注書なしで作業を開始させている
- 「金額は後で相談しましょう」と報酬を決めずに発注している
- 検収から支払いまでの期間が60日を超えている
- 仕様変更による追加作業を無償でやらせようとしている
- XやWantedlyの募集投稿の内容が古いまま放置されている

## あわせて確認

- 発注後の指示の出し方 → [SES・業務委託エンジニアへの指示](/features/people/ses-instruction)
- 支払い期日管理のシステム化 → [外注費の支払い管理](/features/accounting/outsourcing-payment)

{/* 実務メモ: 書籍にない独自の追加情報はこの下に追記していく */}
