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外注費の支払い管理

下請法・フリーランス保護新法の「受領から60日以内」をシステムで担保する。受領日記録とアラート自動化

項目 内容
疑うべき法令 下請法・フリーランス保護新法
確認タイミング DB設計〜運用時

なにが問題になるか

下請法・フリーランス保護新法には、「受領から60日以内に支払う」義務があります。支払い管理をスプレッドシートや担当者の記憶に依存していると、技術的な監視ができず「うっかり遅払い」がそのまま法令違反になります。

外注費の支払い管理をシステム化するときは、次の状態遷移を記録できる設計が必要です。

発注 → 納品(受領)→ 検収 → 支払い

法的なデッドラインが発生するのは、「受領」のタイミングです。「検収が終わってから翌々月末払い」のような条件は、受領から支払いまでが60日を超えることがあります。受領日を正確に記録し、期限前に自動アラートを出す仕組みがあれば、うっかりの期日超過を防げます。

SELECT
  order_id,
  contractor_name,
  received_at,
  DATE_ADD(received_at, INTERVAL 60 DAY) AS payment_deadline,
  paid_at,
  CASE
    WHEN paid_at IS NULL
     AND NOW() > DATE_ADD(received_at, INTERVAL 50 DAY)
    THEN 'ALERT'
    ELSE 'OK'
  END AS status
FROM outsourcing_orders
WHERE paid_at IS NULL;

50日経過時点(10日前)にアラートを出すことで、支払い処理の時間的余裕を確保できます。このクエリを週次バッチで実行してSlackやメールに通知する仕組みは、法的リスクの削減に直結します。

確認すべきこと

  • 外注費テーブルに受領日(received_at)と支払い日(paid_at)を設計している
  • 外注費の納品日(受領日)を記録している・あいまいにしていない
  • 「60日以内支払い」を確認する自動化された仕組みがある(50日時点のアラートなど)
  • 支払い期日の管理がスプレッドシートや担当者の記憶に依存していない
  • 運用中、支払い期日アラートが正常に機能しているか定期確認している

こんな仕様が出たらアラート

  • 外注費の納品日(受領日)を記録していない・あいまいにしている
  • 支払い期日の管理がスプレッドシートや担当者の記憶に依存している
  • 「検収後翌々月末払い」など受領から60日を超えうる支払い条件

あわせて確認

最終更新 2026年7月16日