外注費の支払い管理
下請法・フリーランス保護新法の「受領から60日以内」をシステムで担保する。受領日記録とアラート自動化
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 疑うべき法令 | 下請法・フリーランス保護新法 |
| 確認タイミング | DB設計〜運用時 |
なにが問題になるか
下請法・フリーランス保護新法には、「受領から60日以内に支払う」義務があります。支払い管理をスプレッドシートや担当者の記憶に依存していると、技術的な監視ができず「うっかり遅払い」がそのまま法令違反になります。
外注費の支払い管理をシステム化するときは、次の状態遷移を記録できる設計が必要です。
発注 → 納品(受領)→ 検収 → 支払い
法的なデッドラインが発生するのは、「受領」のタイミングです。「検収が終わってから翌々月末払い」のような条件は、受領から支払いまでが60日を超えることがあります。受領日を正確に記録し、期限前に自動アラートを出す仕組みがあれば、うっかりの期日超過を防げます。
SELECT
order_id,
contractor_name,
received_at,
DATE_ADD(received_at, INTERVAL 60 DAY) AS payment_deadline,
paid_at,
CASE
WHEN paid_at IS NULL
AND NOW() > DATE_ADD(received_at, INTERVAL 50 DAY)
THEN 'ALERT'
ELSE 'OK'
END AS status
FROM outsourcing_orders
WHERE paid_at IS NULL;
50日経過時点(10日前)にアラートを出すことで、支払い処理の時間的余裕を確保できます。このクエリを週次バッチで実行してSlackやメールに通知する仕組みは、法的リスクの削減に直結します。
確認すべきこと
- 外注費テーブルに受領日(
received_at)と支払い日(paid_at)を設計している - 外注費の納品日(受領日)を記録している・あいまいにしていない
- 「60日以内支払い」を確認する自動化された仕組みがある(50日時点のアラートなど)
- 支払い期日の管理がスプレッドシートや担当者の記憶に依存していない
- 運用中、支払い期日アラートが正常に機能しているか定期確認している
こんな仕様が出たらアラート
- 外注費の納品日(受領日)を記録していない・あいまいにしている
- 支払い期日の管理がスプレッドシートや担当者の記憶に依存している
- 「検収後翌々月末払い」など受領から60日を超えうる支払い条件
あわせて確認
- 発注時の書面交付・禁止行為 → フリーランス・外注先への発注