DM・チャット機能
メッセージ機能は電気通信事業法の届出対象になりうる。主機能か付随機能かが分岐点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 疑うべき法令 | 電気通信事業法 |
| 確認タイミング | 機能企画・要件定義時 |
なにが問題になるか
ユーザーAがユーザーBにメッセージを送る機能は、電気通信事業法のいう「他人の通信を媒介する」行為に該当します。2023年6月施行の改正により、一般のWebサービスやアプリも届出・登録の対象になるケースが広がりました。
すべてのサービスに届出義務があるわけではなく、判断の目安はDM・チャットがサービスの主たる目的か、付随的な機能かです。
- SNSやチャットアプリのようにメッセージのやりとりが中心 → 届出が必要な可能性が高い
- ECサイトの「出品者への問い合わせチャット」のような付随機能 → 届出不要とされるケースもある
注意すべきは、付随機能として始まったサービスがSNS的な側面を強めていくと、途中から届出が必要な状態に変わることです。判断基準は複雑で(総務省がガイドラインを公開していますが)自己判断は難しいため、「DM機能を実装する」という要件が出た段階で法務・弁護士への確認を推奨します。
また、この法律が保護する中心概念が「通信の秘密」(第4条)です。通信の内容・存在・当事者をみだりに第三者に知らせてはならない原則で、管理画面の設計に直接影響します。
確認すべきこと
- DM・チャット機能が主機能か付随機能かの判断を法務に相談した
- 非公開グループ・鍵つきコミュニティ内のメッセージも「通信」として扱う設計になっている
- 管理者のメッセージへのアクセス範囲を設計した(→ 管理者によるDM閲覧)
- サービスの方向性が変わったとき(メッセージ機能の比重が増えたとき)に再判定するフローがある
こんな仕様が出たらアラート
- ユーザー同士がメッセージ・チャットをやりとりできる機能
- 非公開グループや鍵つきコミュニティ内のメッセージ
- 「問い合わせチャット」をユーザー間チャットに拡張する仕様変更
あわせて確認
- 管理画面からの閲覧要件 → 管理者によるDM閲覧機能