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DM・チャット機能

メッセージ機能は電気通信事業法の届出対象になりうる。主機能か付随機能かが分岐点

項目 内容
疑うべき法令 電気通信事業法
確認タイミング 機能企画・要件定義時

なにが問題になるか

ユーザーAがユーザーBにメッセージを送る機能は、電気通信事業法のいう「他人の通信を媒介する」行為に該当します。2023年6月施行の改正により、一般のWebサービスやアプリも届出・登録の対象になるケースが広がりました。

すべてのサービスに届出義務があるわけではなく、判断の目安はDM・チャットがサービスの主たる目的か、付随的な機能かです。

  • SNSやチャットアプリのようにメッセージのやりとりが中心 → 届出が必要な可能性が高い
  • ECサイトの「出品者への問い合わせチャット」のような付随機能 → 届出不要とされるケースもある

注意すべきは、付随機能として始まったサービスがSNS的な側面を強めていくと、途中から届出が必要な状態に変わることです。判断基準は複雑で(総務省がガイドラインを公開していますが)自己判断は難しいため、「DM機能を実装する」という要件が出た段階で法務・弁護士への確認を推奨します。

また、この法律が保護する中心概念が「通信の秘密」(第4条)です。通信の内容・存在・当事者をみだりに第三者に知らせてはならない原則で、管理画面の設計に直接影響します。

確認すべきこと

  • DM・チャット機能が主機能か付随機能かの判断を法務に相談した
  • 非公開グループ・鍵つきコミュニティ内のメッセージも「通信」として扱う設計になっている
  • 管理者のメッセージへのアクセス範囲を設計した(→ 管理者によるDM閲覧
  • サービスの方向性が変わったとき(メッセージ機能の比重が増えたとき)に再判定するフローがある

こんな仕様が出たらアラート

  • ユーザー同士がメッセージ・チャットをやりとりできる機能
  • 非公開グループや鍵つきコミュニティ内のメッセージ
  • 「問い合わせチャット」をユーザー間チャットに拡張する仕様変更

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最終更新 2026年7月16日