退会時のポイント残高返金
前払式支払手段の現金払い戻しは資金決済法第20条により原則禁止
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 疑うべき法令 | 資金決済法第20条(払い戻しの原則禁止) |
| 確認タイミング | 機能企画・要件定義時 |
なにが問題になるか
見落とされがちですが、前払式支払手段には現金での払い戻しを原則禁止する規定があります(資金決済法第20条第1項)。ユーザーが「退会するので残りのポイントを銀行口座に返金してほしい」と言っても、法律上は安易に応じられません。
例外として認められるのは、サービス終了時のような特別な事情がある場合などに限られます。
これはシステム設計上の問題に直結します。「退会フローに残高返金ロジックを入れる」という仕様を実装してしまってから「それは法律違反です」となると、退会フローそのものの作り直しが必要になります。
確認すべきこと
- チャージ型残高の現金払い戻しフローを設計していないか確認した(原則禁止)
- 退会時の残高の扱い(失効・据え置き等)を法務と確認した
- サービス終了時の払い戻し手続き(例外ケース)を把握している
こんな仕様が出たらアラート
- 退会時に残高を現金で返金する
- ポイントを銀行口座に出金できるようにする(→ 資金移動業の論点にもなる)
あわせて確認
- 退会機能そのものの設計 → 退会機能の実装