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フリーランス・外注先への発注

発注書の事前交付・60日以内支払い・代金の事後削減禁止。口頭発注は法的にアウト

項目 内容
疑うべき法令 下請法・フリーランス保護新法(2024年11月施行)
確認タイミング 発注時・支払いフロー設計時

なにが問題になるか

購買部門を通さず「とりあえずSlackで進めておいてください」と伝える口頭発注は、下請法と2024年11月施行のフリーランス保護新法により、法的に明確なアウトになっています。

適用範囲に注意してください。下請法は発注者・受注者双方の資本金規模の組み合わせで適用が決まりますが、フリーランス保護新法は個人(従業員を持たない事業者)への発注であれば資本金に関係なく全員が対象です。「個人に頼んでいるから書面は省略でいい」はどちらの法律でも通用しません。

守るべきは次の3大鉄則です。

  1. 発注時に「書面」を渡す(後出し厳禁):作業開始前(発注時)に、業務内容・報酬額・支払期日を記した書面(メールやチャットの文面でも可)を渡す義務があります。「仕様が固まってから発注書を出す」運用は違法です。「とりあえず動いて」はその瞬間にアラート対象です。
  2. 報酬は「受領から60日以内」に払う:「検収が終わってから翌々月末払い」という条件は、受け取りから支払いまでが60日を超えることがあり、明確な違反です。
  3. 勝手に「値引き・やり直し」をさせない:「予算が削られたから10%引いて」「仕様変更したけど追加料金なし」は、買いたたきや不当な代金減額として禁止されています。仕様変更は「追加発注(=追加報酬が発生する)」になるかを常に意識してください。

フリーランス保護新法ではさらに義務が広がっています。

  • 募集広告のルール:XやWantedlyで「一緒に開発してくれるエンジニア募集」と投稿するときも対象。虚偽の記載をしてはならず、内容を最新の状態に保つ義務があります(同法第12条)
  • 育児・介護への配慮義務:6ヶ月以上の継続的な契約関係にあるフリーランスから申し出があった場合、育児や介護と両立できるよう配慮する義務があります

確認すべきこと

  • 外注先・フリーランスへの発注書を作業開始前に交付した(メール・チャットの文面でも可)
  • 報酬額と支払い期日を発注時に明示した
  • 検収から支払いまでの期間が受領から60日以内に収まる支払いフローになっている
  • 仕様変更が発生した場合、追加発注(追加報酬が発生する)として処理するかを確認した
  • 下請法の資本金区分と、フリーランス保護新法の適用(個人への発注は規模不問)を確認した
  • X・Wantedlyなどの募集投稿の内容が最新の状態に保たれている

こんな仕様が出たらアラート

  • 「まず手を動かして」と発注書なしで作業を開始させている
  • 「金額は後で相談しましょう」と報酬を決めずに発注している
  • 検収から支払いまでの期間が60日を超えている
  • 仕様変更による追加作業を無償でやらせようとしている
  • XやWantedlyの募集投稿の内容が古いまま放置されている

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最終更新 2026年7月16日