フリーランス・外注先への発注
発注書の事前交付・60日以内支払い・代金の事後削減禁止。口頭発注は法的にアウト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 疑うべき法令 | 下請法・フリーランス保護新法(2024年11月施行) |
| 確認タイミング | 発注時・支払いフロー設計時 |
なにが問題になるか
購買部門を通さず「とりあえずSlackで進めておいてください」と伝える口頭発注は、下請法と2024年11月施行のフリーランス保護新法により、法的に明確なアウトになっています。
適用範囲に注意してください。下請法は発注者・受注者双方の資本金規模の組み合わせで適用が決まりますが、フリーランス保護新法は個人(従業員を持たない事業者)への発注であれば資本金に関係なく全員が対象です。「個人に頼んでいるから書面は省略でいい」はどちらの法律でも通用しません。
守るべきは次の3大鉄則です。
- 発注時に「書面」を渡す(後出し厳禁):作業開始前(発注時)に、業務内容・報酬額・支払期日を記した書面(メールやチャットの文面でも可)を渡す義務があります。「仕様が固まってから発注書を出す」運用は違法です。「とりあえず動いて」はその瞬間にアラート対象です。
- 報酬は「受領から60日以内」に払う:「検収が終わってから翌々月末払い」という条件は、受け取りから支払いまでが60日を超えることがあり、明確な違反です。
- 勝手に「値引き・やり直し」をさせない:「予算が削られたから10%引いて」「仕様変更したけど追加料金なし」は、買いたたきや不当な代金減額として禁止されています。仕様変更は「追加発注(=追加報酬が発生する)」になるかを常に意識してください。
フリーランス保護新法ではさらに義務が広がっています。
- 募集広告のルール:XやWantedlyで「一緒に開発してくれるエンジニア募集」と投稿するときも対象。虚偽の記載をしてはならず、内容を最新の状態に保つ義務があります(同法第12条)
- 育児・介護への配慮義務:6ヶ月以上の継続的な契約関係にあるフリーランスから申し出があった場合、育児や介護と両立できるよう配慮する義務があります
確認すべきこと
- 外注先・フリーランスへの発注書を作業開始前に交付した(メール・チャットの文面でも可)
- 報酬額と支払い期日を発注時に明示した
- 検収から支払いまでの期間が受領から60日以内に収まる支払いフローになっている
- 仕様変更が発生した場合、追加発注(追加報酬が発生する)として処理するかを確認した
- 下請法の資本金区分と、フリーランス保護新法の適用(個人への発注は規模不問)を確認した
- X・Wantedlyなどの募集投稿の内容が最新の状態に保たれている
こんな仕様が出たらアラート
- 「まず手を動かして」と発注書なしで作業を開始させている
- 「金額は後で相談しましょう」と報酬を決めずに発注している
- 検収から支払いまでの期間が60日を超えている
- 仕様変更による追加作業を無償でやらせようとしている
- XやWantedlyの募集投稿の内容が古いまま放置されている
あわせて確認
- 発注後の指示の出し方 → SES・業務委託エンジニアへの指示
- 支払い期日管理のシステム化 → 外注費の支払い管理