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法務案件チェックポイント
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チャージ型電子マネー

先払いチャージ機能に伴う資金決済法の届出義務・供託義務のアラートポイント

項目 内容
疑うべき法令 資金決済法(前払式支払手段)
確認タイミング 機能企画・要件定義時

なにが問題になるか

ユーザーが先に金銭を払い込み、その残高をサービス内で使う仕組みは、資金決済法の前払式支払手段の典型例です。有効期限の設定によって義務の重さが大きく変わります。

有効期限の設定 法的分類 供託義務 財務局への届出
6ヶ月以内 適用除外 なし 不要
6ヶ月超 適用対象 あり(残高1,000万円超で) 必要

適用対象になった場合、毎年3月末と9月末の基準日時点で未使用残高が1,000万円を超えると、その半額以上を法務局に供託する義務が発生します(資金決済法第14条)。無料配布したポイントが積み上がり、気づかないうちに基準を超えていたというケースは、スタートアップでも現実に起こります。

注意点として、1日でも6ヶ月を超えると適用対象になります。「半年と少し」に設定したつもりが意図せず規制対象になっていた、が起こりえます。

経理面では、チャージ時点のお金は会社の収益ではなく前受金(負債)であり、使われた時点で売上認識します。決済手段の扱いなので、1,000円の商品を電子マネーで払っても売上は1,000円です。

確認すべきこと

  • 有効期限を6ヶ月以内にするか6ヶ月超にするかを明示した
  • 6ヶ月超の場合、財務局への届出スケジュールを法務と確認した
  • 未使用残高の総量を集計できるクエリまたはサマリーテーブルを設計した(供託義務の判定用)
  • 残高の変化をイベント履歴テーブルで記録する設計になっている
  • チャージを前受金として扱う経理処理を経理担当と確認した

こんな仕様が出たらアラート

  • プリペイドチャージ機能を実装する
  • 有効期限を6ヶ月超に設定する(適用対象になる)
  • キャンペーンでチャージ額におまけを付与する(おまけ分も一体で扱われうる)

あわせて確認

最終更新 2026年7月16日