ポイント発行(購入特典・おまけ含む)
ポイント機能を実装する前に確認すべき資金決済法のアラートポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 疑うべき法令 | 資金決済法(前払式支払手段) |
| 確認タイミング | 機能企画・要件定義時 |
なにが問題になるか
エンジニアから見ればユーザーテーブルに point_balance カラムを足すだけの機能ですが、ポイントの性質によっては資金決済法の「前払式支払手段」に該当します。次の3要件(資金決済法第3条)を満たすと該当する可能性が高くなります。
- 金額または数量が記載・記録されている
- 対価を得て発行されている
- 商品・サービスの代価の弁済に使用できる
「購入金額に応じて付与され、次の購入時に使える」ポイントはこの3要件を満たしえます。一方、会員登録やレビュー投稿への報酬ポイントは対価性が薄く、該当しないケースもあります。ただし両方の付与パターンが混在する設計は判断が難しくなります。
「おまけポイント」も油断できません。「1万円チャージで1,000ポイントおまけ」の場合、おまけ分も「対価を得て発行されたもの」に含まれると解釈されるのが一般的です。「無料で配るから法律は関係ない」は危険です。
また、有効期限を6ヶ月以内に設定すると資金決済法の適用対象外になります(第4条第2号)。供託コストとユーザー体験のトレードオフはビジネス判断なので、法務・経営層を巻き込んで決めるべき話です。
経理面では、付与型ポイントの扱いに2つのアプローチがあります。利用時に販促費として計上する方法(付与時点の仕訳が不要で実装はシンプルだが、将来の費用発生を予測しにくい)と、付与時に負債として計上する方法(会計的な正確さは高いが、付与済み・未使用のポイント総量を常に正確に把握できるDB設計が必要)です。どちらを採用するかでDBに必要なログが変わるため、実装前に経理方針の確認が必要です。さらに、ポイントを代金充当に使えるようにする場合は「値引き」扱いか「決済手段」扱いかで税処理が変わります。エンジニアが単独で決める話ではなく、仕様が出た段階で経理・税務の担当者を巻き込んでください。
確認すべきこと
- ポイントの性質を確認した(付与型の購入特典か、先払いのチャージ型か)
- 対価性の有無を確認した(購入・チャージに紐づくか、無償の報酬か)
- おまけ・キャンペーンポイントがチャージと一体で扱われる可能性を確認した
- 有効期限を6ヶ月以内にするか6ヶ月超にするかを明示した(6ヶ月超は資金決済法の対象)
- 経理方針を確認した(付与時に負債計上か、利用時に販促費計上か)
こんな仕様が出たらアラート
- ポイントを発行する(購入や行動への報酬として)
- キャンペーンでおまけポイントを付与する
- ポイントを商品・サービスの代金に充当できる
- 有効期限を6ヶ月超に設定する
あわせて確認
- チャージ機能があるなら → チャージ型電子マネー
- DB設計は → 残高DB設計