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法務案件チェックポイント
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他社でもポイントを使えるようにする

自家型から第三者型への変更は「事前登録」が必要になり、リリース日程を覆しうる

項目 内容
疑うべき法令 資金決済法(第三者型前払式支払手段)
確認タイミング 機能企画・要件定義時(仕様変更時も

なにが問題になるか

前払式支払手段は、自社サービスでのみ使える自家型と、他社の加盟店でも使える第三者型に分類され、義務の重さが大きく違います。

  • 自家型:未使用残高が1,000万円を超えてから事後的に届け出る
  • 第三者型サービス開始前の事前登録が必要。登録には審査があり、数ヶ月かかることもある

危険なのは、最初は自家型で設計したポイントに、あとから「提携先の店舗でも使えるようにしよう」という要件が加わるケースです。一見シンプルな仕様変更が、手続きのタイミングを「事後届出」から「事前登録」へ根本的に変え、リリース日程を根底から覆す可能性があります。

確認すべきこと

  • ポイント・残高が使える範囲を確認した(自社のみか、他社加盟店でも使えるか)
  • 他社利用を計画している場合、実装に入る前に法務へ確認した(事前登録が必要)
  • 登録審査の所要期間(数ヶ月)をリリース計画に織り込んだ
  • 仕様変更で「他社でも使える」に変わるとき、法務相談を挟むフローがある

こんな仕様が出たらアラート

  • 「提携先・加盟店でもポイントを使えるようにしたい」
  • グループ会社間でポイントを共通化したい
  • 既存の自家型ポイントの利用範囲を広げる仕様変更

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最終更新 2026年7月16日