他社でもポイントを使えるようにする
自家型から第三者型への変更は「事前登録」が必要になり、リリース日程を覆しうる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 疑うべき法令 | 資金決済法(第三者型前払式支払手段) |
| 確認タイミング | 機能企画・要件定義時(仕様変更時も) |
なにが問題になるか
前払式支払手段は、自社サービスでのみ使える自家型と、他社の加盟店でも使える第三者型に分類され、義務の重さが大きく違います。
- 自家型:未使用残高が1,000万円を超えてから事後的に届け出る
- 第三者型:サービス開始前の事前登録が必要。登録には審査があり、数ヶ月かかることもある
危険なのは、最初は自家型で設計したポイントに、あとから「提携先の店舗でも使えるようにしよう」という要件が加わるケースです。一見シンプルな仕様変更が、手続きのタイミングを「事後届出」から「事前登録」へ根本的に変え、リリース日程を根底から覆す可能性があります。
確認すべきこと
- ポイント・残高が使える範囲を確認した(自社のみか、他社加盟店でも使えるか)
- 他社利用を計画している場合、実装に入る前に法務へ確認した(事前登録が必要)
- 登録審査の所要期間(数ヶ月)をリリース計画に織り込んだ
- 仕様変更で「他社でも使える」に変わるとき、法務相談を挟むフローがある
こんな仕様が出たらアラート
- 「提携先・加盟店でもポイントを使えるようにしたい」
- グループ会社間でポイントを共通化したい
- 既存の自家型ポイントの利用範囲を広げる仕様変更
あわせて確認
- 前提となる前払式支払手段の話 → チャージ型電子マネー