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退会機能の実装

論理削除は「削除」にならない。識別子マスキングと法定保存データの分離設計

項目 内容
疑うべき法令 個人情報保護法(利用停止・消去の請求権 第35条)
確認タイミング 機能企画〜DB設計時

なにが問題になるか

退会機能でエンジニアがよく選ぶ論理削除deleted_at フラグ)は、参照整合性や誤削除からの復元の面で実務上合理的です。しかし個人情報保護法の観点では、論理削除はユーザーの個人情報を「削除した」とは言えません

2022年改正で「保有の必要がなくなった場合」も消去請求の対象に加わりました。退会したユーザーのデータは「サービスの提供」という当初目的が終了しているため、これに該当すると解釈されるケースがあります。論理削除のまま残していると、「退会したのにデータが残っているのでは?」という指摘に法的根拠を持って答えるのが難しくなります。

一方で、法的義務として保存しなければならないデータもあります。電子帳簿保存法による取引記録の7年間保存、特商法に基づく返金対応のための購入履歴などです。

現実的な落としどころは:

  • 「サービス利用に関わる個人情報」と「法定保存義務のある取引記録」を別テーブル・別ストレージに分離する
  • 退会イベントをトリガーに、識別子カラム(メールアドレス・氏名・住所など)を NULLマスキングする
  • 年齢・性別などの属性は統計用テーブルに移す

個人情報保護法が求めるのは「特定の個人を識別できなくなること」であり、必ずしも物理削除ではありません。識別できない形に加工すれば個人情報ではなくなるため、分析目的での保持も可能になります。

確認すべきこと

  • 退会機能の設計方針(消すデータ・残すデータ)を確認した
  • 退会時に消すべきデータ(識別子)と残すべきデータ(法定保存義務のある取引記録)を別テーブルまたは別ストレージで設計した
  • 識別子マスキング処理を退会フローに組み込んだ
  • 「分析のために残す」データが匿名化(個人を識別できない形)されている
  • 運用中、マスキングと法定保存データの保持が正しく機能しているか定期確認している

こんな仕様が出たらアラート

  • 退会機能の実装(論理削除・物理削除の選択)
  • 退会後もデータを「分析のために」保持する
  • 退会ユーザーのデータを復元できる仕様

あわせて確認

最終更新 2026年7月16日