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金融商品・投資

投資助言・代理業、または第一種・第二種金融商品取引業の登録が必要

項目 内容
疑うべき法令 金商法(金融商品取引法)
主なアラートポイント 投資助言・代理業、または第一種・第二種金融商品取引業の登録が必要

なにが問題になるか

金融商品・投資を扱うサービスには、金商法(金融商品取引法)に基づき、投資助言・代理業、または第一種・第二種金融商品取引業の登録が必要です。投資情報の提供・商品の販売・仲介など、サービスがどの業に該当するかによって必要な登録が変わります。

登録が必要なビジネスは参入ハードルが高く、要件の確認と申請に相応の期間がかかります。「投資に関するコンテンツやツールを提供するだけ」のつもりでも、助言に該当しないかを含めて、企画段階での確認が必須です。

許認可の要否・該当性の判断は必ず専門家に確認してください。

確認すべきこと

  • サービスが投資助言・代理業/金融商品取引業のどれに該当しうるか専門家に確認した
  • 必要な登録の有無・状況を事業側に確認した

最終更新 2026年7月16日